【2026年最新版】車の売買で損をしない「自動車税」完全ガイド

毎年納付する「自動車税」は、車の所有者にとって避けて通れない費用です。しかし、2019年10月の大幅な税制改正や、登録車と軽自動車の制度の違いを理解することで、車の売却や購入時に数万円のメリットを享受したり、予期せぬトラブルを回避したりすることが可能です。

「自動車税」で上位化する公的な情報に負けない、お客様の具体的な金銭的利益と、売買時のリスク回避に焦点を当てた解説を、CAR LOVINGがお届けします。


I. 知らないと大損!新車購入時の自動車税の最大のメリット

自動車税の制度は2019年10月1日に大きく変わり、特に新車登録車を優遇する措置が導入されました。

1. 新車の「自動車税」が毎年減税!

2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた新車登録車からは、「自動車税」(種別割)が毎年減税になります。

• この減税は、1950年の制度創設以来初めて、全排気量で実施されるものです。

2,000cc以下のコンパクトカーほど減税額が大きく、この排気量では年間最大4,500円、10〜15%程度の毎年減税となります。

具体的な減税額の例: 例えば、1,500ccの自動車を8年間保有した場合、減税前(9月末まで)の年間34,500円が、10月以降に購入する新車登録車からは年間4,000円引き下がり、30,500円/年になります。8年間保有すると、合計32,000円の減税効果が得られます。

2. 自動車税の定義と納税義務者

「自動車税」と一口に言っても、車両の種類や課税主体が異なります。

税の種類課税対象課税主体納税通知書の送付元
自動車税(種別割)登録車(白ナンバー)都道府県税都道府県税務事務所
軽自動車税(種別割)軽自動車、原付など市町村税市町村税務事務所

「自動車税」は、毎年4月1日時点で車検証に所有者として登録されている人に対し、排気量に応じて毎年課税されます。納税は、毎年5月頃に送付される通知書に基づき、5月末日(納期限)までに所有者自らが行います。

3. 車両取得時の税金「環境性能割」

従前の「自動車取得税」は廃止され、代わりに自動車税環境性能割が導入されました,。

自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず、自動車を取得したときに燃費性能等に応じて課税される税金です。

• 軽自動車についても、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。


II. 売却・購入のタイミングで差がつく「月割課税」の知識

年度の途中で愛車を売却または購入する場合、税金が月割りになるか否かで、手元に残る金額が変わってきます。

1. 登録車(自動車税)は「月割課税」が適用される

自動車税(種別割)は、年度の途中で新規登録や廃車があった場合に月割課税が適用されます。

新規登録時: 登録の月の翌月から年度末(翌年3月)までの月数によって課税されます。新規登録の場合は、自動車税事務所等の窓口にて直接納めます。

廃車時: 抹消登録の月までの月数で課税され、超過分は還付されます。

【登録月別・月割納税額一覧表(自家用乗用車 標準税率)】

スクロールできます
 登 録 月
年額4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月




661〜100029,500円27,000円24,500円22,100円19,600円17,200円14,700円12,200円9,800円7,300円4,900円2,400円
1001〜150034,500円31,600円28,700円25,800円23,000円20,100円17,200円14,300円11,500円8,600円5,700円2,800円
1501〜200039,500円36,200円32,900円29,600円26,300円23,000円19,700円16,400円13,100円9,800円6,500円3,200円
2001〜250045,000円41,200円37,500円33,700円30,000円26,200円22,500円18,700円15,000円11,200円7,500円3,700円
2501〜300051,000円46,700円42,500円38,200円34,000円29,700円25,500円21,200円17,000円12,700円8,500円4,200円
3001〜350058,000円53,100円48,300円43,500円38,600円33,800円29,000円24,100円19,300円14,500円9,600円4,800円
3501〜400066,500円60,900円55,400円49,800円44,300円38,700円33,200円27,700円22,100円16,600円11,000円5,500円
4001〜450076,500円70,100円63,700円57,300円51,000円44,600円38,200円31,800円25,500円19,100円12,700円6,300円

2. 軽自動車(軽自動車税)は「月割課税なし」

軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車など)に課税される軽自動車税(種別割)には、月割課税制度はありません

  • 4月2日以降に廃車や名義変更等をしても、当該年度分の税金は全額納めることになります。

III. 売却時の必須手続きと沖縄県の窓口情報

お客様が愛車を売却する際、税金トラブルを避けるために「廃車」や「住所変更」の手続きを適切に行うことが重要です。

1. 売却・譲渡時の「課税リスク」回避

特に軽自動車や原動機付自転車を売却・譲渡する場合、手続きが完了しないと、元の所有者に課税が続くリスクがあります。

軽自動車等の売却注意: ナンバープレートをつけたまま業者などに引き渡すと、相手方に廃車手続きをしてもらえない事例があり、売却・譲渡後もそのまま課税されるケースが増えています。車両を引き渡す前に、必ずナンバープレートの返納(廃車)手続きを行い、「廃車申告受付書」を新所有者に渡してください。

不正登録の防止: 軽自動車税の適正な課税及び盗難オートバイの不正登録を未然に防ぐため、沖縄市においては登録時に車台番号の拓本(石ずり)や写真の添付など、車台番号の確認を行うことがあります。

名義変更・廃車の申告: 自動車を廃車にした場合は、東京運輸支局又は自動車検査登録事務所に登録・申告をしないと、前の所有者に引き続き課税されることがあるため注意が必要です。

2. 納税通知書の住所変更について

引越しをした場合、住民票の転居手続とは別に、自動車検査証(車検証)の住所変更登録が必要ですが、これが遅れる場合は、納税通知書の送付先変更の届出を行ってください。

• この届出で変更されるのは、納税通知書の送付先住所のみであり、車検証の住所は変更されない点にご留意ください。

3. 沖縄県の自動車税に関する窓口

自動車税(登録車に係る都道府県税)に関する問い合わせ窓口は、沖縄県自動車税事務所です,。

窓口名所在地連絡先主な管轄業務
沖縄県自動車税事務所〒901-2134
浦添市字港川500-10
納税班:098-879-1621
課税班:098-879-1627
自動車税種別割(新規登録に係るもの)、自動車税環境性能割(本島一円および本島の各離島)

なお、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収に関しては、当分の間、沖縄県が行います。


IV. 車検時の納税証明書と減免制度

1. 車検時の納税証明書は原則省略可能

自動車税種別割を完納している場合、車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所において納税確認を電子的に行うことが可能になり、納税証明の提示を省略できます

納付後、運輸支局等で納税確認ができるまで最大10日程度かかるため、この期間内に車検を受ける場合には、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納付した際の納税証明書を使用してください。

2. 減免制度の申請期限

一定の要件を満たす障害者の方などが所有する自動車については、申請に基づき、税が減免される場合があります。

申請期限の注意点

既に自動車を所有している場合は当該年度の納期限までに申請すれば、その年度分までの減免が適用されます。納期限後に申請を出された場合は次年度からの適用となりますのでご留意ください。

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V. CAR LOVINGによるサポート

複雑な税金や手続きの知識は、愛車を高値で売却するために不可欠です。

特に軽自動車の売却時における月割課税制度がないという特性 は、手続きのタイミングを誤るとお客様の負担が増えるリスクがあります。

CAR LOVINGでは、税金に関する知識や抹消登録・名義変更などの煩雑な手続きを迅速かつ適切にサポートし、お客様に安心して愛車を売却していただけるよう努めます。

「自動車税」に関するご不明点や、売却の最適なタイミングについてのご相談は、ぜひCAR LOVINGにお任せください。

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